ひたちなか市に「新規もリニューアルも対象」のホームページ制作補助金があります
ひたちなか市で事業を営む方から、こんな声をよく耳にします。
- ホームページをできるだけ安く作りたいが、どの制作会社が格安で信頼できるかわからない
- 古くなったホームページをリニューアルしたいが、コストを抑えて進める方法がわからない
- 補助金が使えると聞いたが、自分の会社が対象かどうか、いくらもらえるかよくわからない
——こうしたご相談を、ひたちなか市内の事業者の方から何度もいただきます。補助金の存在は知っていても、制度名や条件がはっきりしないまま「調べるのが面倒そう」と諦めてしまう。これは本当に勿体ない話です。ひたちなか市には、ホームページの制作費を補助率1/2・最大15万円まで補助してくれる制度がきちんと用意されています。
この記事でわかること
- ひたちなか市のホームページ補助金で実際にいくらもらえるか(金額シミュレーション付き)
- 自社が対象かどうかを1分で確認できるチェックリスト
- 新規だけでなくリニューアルも対象になる条件
- 申請から入金までの流れと、絶対にやってはいけない落とし穴
- 国の補助金(持続化・IT導入)との使い分け
筆者は茨城県・ひたちなか市周辺を中心に、中小企業・個人事業主のホームページ制作を支援してきたWebコンサルタントです。補助金を使った制作のご相談も多く、「申請のタイミングを間違えて補助が受けられなかった」という残念なケースも見てきました。この記事では、令和8年度(2026年度)の最新の公募要領にもとづき、現場目線で実務に直結する情報をお伝えします。
ひたちなか市のホームページ補助金、結局いくらもらえる?
結論から言うと、ホームページの制作費の半分・最大15万円が市から戻ってきます。
ひたちなか市でホームページ制作に使える補助金の正式名称は、「ひたちなか市 中小企業事業活性化補助金」です。この補助金にはいくつかのメニューがあり、その中の「ビジネスマッチング事業」に自社ホームページの新規作成・リニューアルという類型が含まれています。
ひたちなか市HP補助金:もらえる金額(結論)
- 補助率:制作費(税抜)の 1/2
- 上限額:最大 15万円(制作費30万円以上で満額)
- 対象:ひたちなか市内に事業所がある中小企業者・小規模企業者
- 対象範囲:新規作成 + 大幅なリニューアル どちらもOK
「補助率1/2」というのは、かかった費用の半分を市が負担してくれるという意味です。たとえば制作費が20万円なら10万円、30万円なら15万円が戻ってきます。ただし上限が15万円なので、それ以上いくら高いホームページを作っても補助額は15万円で頭打ちになります。具体的な金額のイメージは次の表のとおりです。
| 制作費(税抜) | 補助額(1/2) | 実質自己負担 |
|---|---|---|
| 10万円 | 5万円 | 5万円 |
| 20万円 | 10万円 | 10万円 |
| 30万円 | 15万円(満額) | 15万円 |
| 50万円 | 15万円(上限) | 35万円 |
表からわかるとおり、制作費が30万円までは「払った額の半分が戻る」と考えればわかりやすいでしょう。30万円前後のホームページを検討している事業者にとっては、ちょうど補助の効率が最も良いゾーンになります。なお対象になるのは消費税を除いた本体価格(税抜)です。
ポイント
この補助金は「ビジネスマッチング事業」というくくりで、国内展示会出展(上限30万円)・国外展示会出展(上限50万円)・ホームページ新規作成/リニューアル(上限15万円)の3類型があります。複数を同時申請すると経費を合算でき、その場合の上限は一番高い類型のものが適用されます。
自社は対象?1分でわかる対象者チェック
「うちみたいな小さな会社でも対象になるの?」という質問が一番多いのですが、答えはほとんどの場合「対象になる」です。
個人事業主も、従業員数名の小さな会社も、ひたちなか市内で事業をしていれば対象になります。公募要領で定められた対象者の要件は、次のとおりです。
- ひたちなか市内に事業所を有していること(資材置場や従業者が常時いない場所などは除く)
- 市税に未納がないこと
- 中小企業基本法に定める中小企業者・小規模企業者であること
- 暴力団・暴力団員等と関係がないこと
- 性風俗関連特殊営業を営むものでないこと
法人だけでなく個人事業主もはっきり対象に含まれているので、「自分は個人だから無理だろう」と思い込んで諦める必要はありません。下のチェックにすべて当てはまれば、まず対象と考えてよいでしょう。
- ひたちなか市内に事業所(店舗・事務所)がある
- 市税(市民税・固定資産税など)を滞納していない
- 中小企業・小規模事業者または個人事業主である
- 販路開拓を目的としたホームページである(取引先開拓・受注拡大など)
対象外になるケースに注意
市税に未納がある場合は対象外です。令和8年度からは申請時に「未納がないことの証明」の添付が必須になりました(従来の納税状況確認同意書は不要に変更)。また、主に小売を目的とするだけの趣味的なサイトや、販路開拓と関係のない用途のものは対象として認められないことがあります。
新規だけじゃない。リニューアルも対象なのがこの制度の強み
ひたちなか市の補助金が優れているのは、新規作成だけでなくリニューアルも対象にしている点です。
ホームページ制作の補助金は自治体によって条件がさまざまですが、「新規開設のみ対象」としているところも少なくありません。すでにホームページを持っている事業者にとっては、古くなったサイトを作り直したいというニーズが大きいにもかかわらず、対象外で諦めるしかない、というケースがよくあります。
その点、ひたちなか市は新規作成も、既存サイトの大幅なリニューアルも、どちらも補助の対象としています。「いまさら作り直すのはお金がかかる」と後回しにしていた事業者にとっては、これ以上ない後押しになります。
対象になるリニューアル
- 現在のホームページを1から作り直す
- オンライン販売サイト(EC)を新設する
- 外国語対応サイトに変更する
対象にならない更新
- 新規事業のページを1ページ追加するだけ
- 写真や文章を一部差し替えるだけの軽微な更新
- 自社で内製する(外注委託でない)
「リニューアル」と認められる条件
公募要領では、リニューアルは「現在のホームページを1から作り直す、オンライン販売サイトの新設、外国語対応サイトに変更するなど大幅なリニューアル」と定義されています。単なるページ追加や軽微な更新は対象外です。判断に迷う場合は、具体的な内容を商工振興課に聴取のうえ判断されるので、申請前に相談しておくと安心です。
【体験談】「先に契約して払ってしまった」で補助が消えた相談事例
補助金で最も多い失敗は、お金の計算ミスではなく「申請のタイミング」のミスです。
以前、ひたちなか市内で飲食店を営むご夫婦から、こんなご相談をいただきました。
「ホームページを作りたくて、知り合いの制作会社に頼んで先月もう完成して支払いも済ませたんです。あとから市の補助金が使えると知って申請しようとしたら、『もう事業が終わっているので対象になりません』と言われてしまって…。半分戻ってくるはずだった分を、まるまる損した気分です。」
これは本当に惜しいケースでした。この補助金は交付決定を受けてから事業に着手し、年度内に支払いを完了させるという流れが原則です。フローチャートにも明記されているとおり、事業完了後の補助金申請はできません。つまり「先に作って、後から申請」は通用しないのです。
このご夫婦の場合、すでに制作も支払いも終わっていたため、残念ながら遡って補助を受けることはできませんでした。もし制作会社に発注する前に市へ相談していれば、15万円近い補助を受けられたはずです。
この事例の教訓
ホームページ制作を思い立ったら、制作会社に発注する前にまず商工振興課へ相談する。これが補助金を取りこぼさない最大のコツです。「申請 → 交付決定 → 着手・支払い」の順番を守るだけで、数万円〜15万円の補助を確実に受け取れます。
申請から入金までの流れ(5ステップ)
手続きは難しくありません。順番さえ守れば、初めての方でも進められます。
ひたちなか市の補助金は、書類を商工振興課へ持参または郵送して申請します。申請前に相談しておくと、その後の手続きがスムーズです。全体の流れは次の5ステップです。
制作会社に発注する前に相談する。対象になるか、リニューアルが認められるかをここで確認しておくと失敗がない。
市のホームページから様式をダウンロードし、「未納がないことの証明」などを添付して持参または郵送で提出する。
審査を経て交付決定の通知を受け取る。着手・支払いはこの交付決定のあとに行うのが鉄則。
制作会社にホームページを作ってもらい、年度内(3月31日まで)に支払いまで完了させる。
事業完了から30日以内に実績報告書を提出。請求書提出後、指定口座へ約3週間で振り込まれる。
資金繰りが不安なら「概算払い」も使える
「補助金は後払いだから、いったん全額立て替えるのが負担」という方もいるでしょう。この補助金は事業完了前のお支払い(概算払い)も選べます。資金繰りに不安がある場合は、申請時に商工振興課へ相談してみてください。
申請時に必要になる主なものは次のとおりです。様式は市のホームページからダウンロードできるほか、市役所商工振興課の窓口や那珂湊支所でも配布されています。
- 交付申請書(市の様式)
- 未納がないことの証明(令和8年度から必須)
- 事業計画・見積書など事業内容がわかる書類
- 記入例は市のホームページに掲載あり
よくある失敗パターンと回避策
補助金を取りこぼす理由は、ほぼ決まったパターンに集約されます。
せっかく対象なのに補助を受けられなかった、という事業者には共通点があります。次の4つだけは必ず押さえておきましょう。
やりがちな失敗4パターン
- 交付決定前に発注・支払いしてしまう…事業完了後の申請は不可。順番厳守。
- 予算枠に達して締め切られる…申請期限は令和9年2月26日だが、予算到達時点で終了。早めに動く。
- 国・県の補助金と同じ経費で二重取りしようとする…同一経費への併用は不可。
- 税込で計算してしまう…補助対象は税抜の本体価格。消費税分は対象外。
特に1つ目の「順番」と2つ目の「予算枠」は要注意です。補助金は年度ごとに予算が決まっており、申請が集中すると期限前でも受付が終わってしまいます。ホームページ制作を考えているなら、年度の早い時期に動くのが得策です。
- 制作会社に発注する前に、まず市へ相談する
- 年度の早めの時期に申請する(予算枠対策)
- 見積書は税抜・税込を明確に分けて出してもらう
- 他の補助金と併用する場合は経費を分けて整理する
国の補助金(持続化・IT導入)との使い分け
「国の持続化補助金やIT導入補助金とどっちがいいの?」という質問もよくいただきます。
結論としては、手続きの手軽さと採択のされやすさで言えば、市の補助金のほうが小規模事業者には向いています。国の制度は補助額が大きい反面、申請書類が多く採択審査も厳しめです。それぞれの特徴を整理すると次のとおりです。
| 制度 | 補助額の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| ひたちなか市 中小企業事業活性化補助金 | 最大15万円(1/2) | 新規もリニューアルも対象。書類が比較的シンプル。市内事業者限定。 |
| 小規模事業者持続化補助金(国) | 50万〜200万円 | HP単体は補助対象に上限あり。事業計画書の作成が必要で審査あり。 |
| IT導入補助金(国) | 制度による | 登録されたITツール経由が前提。HP制作そのものは対象外のことが多い。 |
同じ経費での併用はできない
公募要領では、本補助金の対象経費に対して国や県その他から補助金等を受ける場合、その経費は対象外と定められています。つまり「同じホームページ制作費」に対して市と国の両方から補助を受けることはできません。どの制度を使うかは、補助額・手間・採択率を見比べて選びましょう。
まずは手続きが軽く、新規もリニューアルも対象になるひたちなか市の補助金から検討し、より大きな投資を伴う事業であれば国の制度も視野に入れる、という考え方が現実的です。
よくある質問(FAQ)
Q個人事業主でも対象になりますか?
はい。法人だけでなく個人事業主も対象に含まれます。市内に事業所があり、市税の未納がないなどの要件を満たせば申請できます。
Q月額制(サブスク)のホームページ制作でも対象ですか?
対象経費は制作会社等への「外注委託費」とされています。月額制のプランでも、制作にかかる委託費として明確に区分・証拠書類で確認できれば対象となり得ます。契約形態によって判断が分かれるため、申請前に商工振興課へ確認するのが確実です。
Q補助金はいつ入金されますか?
実績報告と請求書の提出後、指定口座への振り込みまで3週間程度かかります。事業完了前の概算払いも選択できます。
Q申請前に相談だけしても大丈夫ですか?
もちろん大丈夫です。むしろ申請前の相談が推奨されています。商工振興課(TEL 029-273-0674)のほか、市の産業活性化コーディネーターにも相談できます。
まとめ:ひたちなか市でHPを作るなら、補助金を使わない理由がない
ひたちなか市の中小企業事業活性化補助金は、ホームページ制作費の半分・最大15万円を補助してくれる、市内事業者にとって非常に使い勝手のよい制度です。要点をおさらいします。
- 補助率1/2・上限15万円。新規作成もリニューアルもどちらも対象
- 個人事業主もOK。市内に事業所があり市税未納がなければまず対象
- 最大の落とし穴は「交付決定前の発注・支払い」。順番を守り、発注前に必ず商工振興課へ相談
「ホームページを安く作りたい」と考えているなら、この補助金を使わない手はありません。当社では月額0円から始められるホームページ制作と、補助金を活用した費用の抑え方についてのご相談を承っています。ひたちなか市で制作・リニューアルをお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。