CHUO_SUBSIDY

中央区のホームページ作成費補助金【令和8年度最新】最大30万円を徹底解説

中央区ホームページ作成費補助金2026年最新

令和8年度、中央区でも最大30万円の「中央区中小企業ホームページ作成費補助金」が利用できます!しかも創業間もない事業者や創業予定者は補助率が2/3と、東京23区内でもトップクラスの手厚い支援です。

令和8年度の上半期(5月1日〜)は受付開始からわずか7日間で予算に達し早期終了となりましたが、下半期は令和8年10月1日(水)午前9時から受付開始予定です。先着順で予算が尽き次第終了するため、早めの準備が不可欠です。

中央区のホームページ制作補助金は、新規ホームページの作成はもちろん、既存サイトの全面リニューアルにも対応しています。事前相談も不要で、オンライン申請(LoGoフォーム)のみで手続きが完結する使いやすい設計になっています。

  • 一般枠と創業枠(創業予定者も対象)の違い
  • 補助される経費・されない経費の具体例
  • 申請前に絶対やってはいけない注意点
  • 申請から入金までの流れと必要書類

「中央区で補助金を活用してホームページ制作を依頼したい!」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

中央区で利用できるホームページ作成費補助金とは?

中央区では、区内の中小企業・個人事業主を対象に「中央区中小企業ホームページ作成費補助金」を実施しています。

ホームページを新しく作る場合や、古いサイトを全面的にリニューアルする場合に、制作費用の一部(最大30万円)が補助されます。一般枠は費用の1/2(最大30万円)、創業枠はさらに手厚く2/3(最大30万円)が補助されます。

足立区や江東区など近隣の区と比較しても、中央区は補助上限額が高く創業者への優遇が手厚いのが特徴です。また、事前相談が不要でオンライン申請のみで完結するため、忙しい経営者にも使いやすい設計になっています。

令和8年度の申請受付期間

申請受付期間:

令和8年度 申請受付スケジュール
区分申請受付期間状況
上半期 受付終了(5月7日に早期終了)
下半期 受付予定(先着順)

※予算額に達し次第終了します。

ポイント

上半期は5月1日の受付開始からわずか7日間で予算上限に達し終了しました。下半期(10月1日午前9時)も同様に早期終了する可能性が高いため、9月中に書類をすべて揃えて受付開始と同時に申請できるよう準備しましょう。

中央区のホームページ作成費補助金額はどれくらいなのか?

一般枠(中央区内で1年以上事業を営む事業者)
補助上限額最大30万円(千円未満切り捨て)
補助率対象経費の1/2(50%補助)
補助対象経費新規ホームページ制作費、既存サイトの全面リニューアル費、新規作成時のドメイン取得費
申請方法電子申請フォーム(LoGoフォーム)によるオンライン申請
創業枠(創業後1年未満・創業予定者)
補助上限額最大30万円(千円未満切り捨て)
補助率対象経費の2/3(約67%補助)
補助対象経費新規ホームページ制作費、既存サイトの全面リニューアル費、新規作成時のドメイン取得費
申請方法電子申請フォーム(LoGoフォーム)によるオンライン申請

補助金額のシミュレーション

例えば、税抜40万円のホームページ制作費用がかかった場合、一般枠では20万円、創業枠では26万6千円の補助を受けることが可能です。

制作費用(税抜)一般枠(1/2)創業枠(2/3)
30万円15万円20万円
40万円20万円26.6万円
45万円22.5万円30万円(上限)
50万円25万円30万円(上限)
60万円以上30万円(上限)30万円(上限)
ポイント

消費税は補助対象外です。見積書は必ず税抜金額で補助対象経費を算出してください。補助金額は千円未満切り捨てで計算されます。

どんな事業者が対象?

中央区のホームページ作成費補助金は、事業の年数・創業状況によって「一般枠」「創業枠①」「創業枠②」の3つに分かれています。

区分対象者の条件
一般枠
  • 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者等であること
  • 法人は中央区内に本店登記があること
    個人事業主は区内に主たる事業所を有すること
  • 区内で1年以上継続して事業を営んでいること
  • 法人事業税・法人都民税(法人)または個人事業税・住民税(個人)を滞納していないこと
  • 過去に本補助金を利用していないこと
創業枠①
  • 中央区内で創業し、創業後1年未満であること
  • 納税証明書の提出不要(創業間もないため)
創業枠②
  • 中央区内で創業を予定している者(法人設立・開業前でも申請可)
  • 申請日の翌日から起算して3か月以内に区内で創業し、履歴事項全部証明書または開業届の写しを提出できる見込みがあること
  • 納税証明書の提出不要
ポイント

創業予定者でも申請できるのは中央区の大きな特徴です。まだ会社を設立・開業していなくても、3か月以内に創業できる見込みがあれば補助率2/3の創業枠②が使えます。納税証明書も不要なので、創業初期の負担が少ない制度です。

※ 対象外となるケース

  • 風俗営業等に係る業種
  • 宗教・政治活動を主たる目的とする団体
  • みなし大企業(大企業が過半数出資している中小企業)
  • 過去に本補助金(同種の助成金を含む)を利用してホームページを作成・改修したことがある事業者
  • 反社会的勢力との関わりがある者

補助対象となる経費の具体例

補助金の対象となる経費は、新規のホームページ制作費用または既存サイトの全面的なリニューアル費用です。ただし「一部修正」「ページ追加だけ」では対象になりませんのでご注意ください。

補助対象となる経費

  • 新規ホームページ作成のための制作委託費(現在ホームページを持っていない場合のみ)
  • 既存ホームページの全面的リニューアルのための制作委託費(全面的な再構築に限る)
  • 新規作成時のドメイン取得費用(新規作成の場合のみ・更新料は対象外)
ポイント

「全面的リニューアル」とは、デザイン・構造・システムをゼロから再構築することです。画像の差し替え・バナー変更・特定ページの追加・機能追加のみでは対象外になります。リニューアルで申請する場合は、現行サイトの写しも提出が必要です。

補助対象外となる経費

以下の費用はホームページ制作に関わるものであっても、補助の対象になりません。

  • サーバー利用料・ドメイン更新料・保守費・維持管理費など運用にかかる経費
  • パソコン等の機器購入・賃借費
  • 自主制作(自分でホームページを作る場合)に係る費用
  • ホームページ制作が主たる業務と確認できない業者への委託費
  • クラウドソーシング等の仲介業者を通じた委託費
  • 資本関係・親族関係がある事業者への委託費
  • 中央区外の店舗・事業所固有のホームページと認められる場合の費用
  • 交付決定以前に支払った経費
  • 消費税

弊社の場合、30万円の補助でできるサイトの規模

補助率1/2の一般枠で30万円の補助を受けるには、税抜60万円以上の制作費が必要です。弊社の場合、60万円のプランで約20〜25ページ程度のサイトを制作可能です。

サイトマップ例 弊社の場合

20〜25ページあれば、会社概要・サービス紹介・事例・ブログ・問い合わせフォームなど、集客に必要なページは十分に作成できます。創業枠(2/3補助)なら45万円の制作費で30万円の補助が受けられるため、自己負担15万円でしっかりとしたホームページが持てます。

申請前に絶対やってはいけないこと

中央区の補助金で最も注意が必要なのが、交付決定前の「事前着手」です。これを守らないと補助金が一切受けられなくなります。

  • 交付決定通知書が届く前に、制作会社と契約・発注をしてはいけない
  • 交付決定前に手付金・着手金・前払いをしてはいけない
  • 交付決定前に制作作業を開始してはいけない
  • 交付決定前にホームページを公開・アップロードしてはいけない
ポイント

見積書の取得は申請書類として必要なので申請前に行ってください。ただし、交付決定通知書を受け取るまでは契約・着手・支払いは一切行ってはなりません。申請書を送信した段階(審査中)でも同様です。交付決定まで通常約1か月かかるため、スケジュールに余裕を持って動きましょう。

補助金申請に必要な書類

申請はすべて区ホームページ上の電子申請フォーム(LoGoフォーム)から行います。郵送・窓口持参は原則不可です。以下の書類をPDF・画像ファイルで準備してください。

全員が提出する共通書類

  • ホームページ作成費補助金交付申請書(所定様式・区公式サイトからダウンロード)
  • 補助事業計画書(ホームページの目的・構成・活用方法・経費内訳)
  • 企業概要書
  • 制作会社からの見積書(補助対象経費と対象外経費を分けた内訳書
  • 受注業者の事業概要がわかる資料(パンフレット・会社概要ページの写し等)
  • 改修(リニューアル)の場合は現在のホームページの写し(トップ・事業内容・企業概要ページ)

■ 法人の場合

  • 履歴事項全部証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの)
  • 法人事業税・法人都民税の納税証明書(直近1年分)※一般枠のみ/創業枠は不要

■ 個人事業主の場合

  • 個人事業の開業届出書の写し(税務署受付印または受信通知があるもの)
  • 個人事業税の納税証明書(直近1年分)※一般枠のみ/創業枠は不要
  • 住民税の納税証明書(直近1年分)※一般枠・中央区民の場合
  • 事業所課税分の特別区民税・都民税納税証明書(中央区外在住の個人事業主の場合

※ 注意事項

  • 証明書類は原則として発行から3か月以内のものを提出してください(開業届の写しを除く)。
  • 開業届にマイナンバーが記載されている場合は、番号を塗りつぶして提出してください。
  • 書類に不備がある場合は申請を受け付けられない場合があります。事前に確認を徹底しましょう。

中央区ホームページ作成費補助金の申請の流れ

中央区のホームページ作成費補助金は、交付決定前の着手が厳禁です。以下の流れをしっかり確認してから進めましょう。

制作会社の選定・見積取得
STEP01

制作会社の選定・見積取得

申請書類として見積書が必要なため、申請前に制作会社を選定し見積書を取得します。この段階では契約・支払いは一切行わないことが重要です。

  • 制作会社の主たる業務がホームページ制作であることがわかる資料も取得する
  • 見積書は補助対象経費と対象外経費(サーバー代等)を分けて記載してもらう
  • 交付決定後に着手できるスケジュールで制作会社と調整しておく
交付申請(LoGoフォームでオンライン送信)
STEP02

交付申請(LoGoフォームでオンライン送信)

必要書類を揃え、区ホームページ上の電子申請フォーム(LoGoフォーム)から書類を送信します。郵送・窓口持参は原則不可です。

  • 交付申請書・補助事業計画書・企業概要書
  • 見積書・受注業者の事業概要資料
  • 履歴事項全部証明書(法人)または開業届の写し(個人)
  • 納税証明書(一般枠のみ)
審査・交付決定通知(約1か月)
STEP03

審査・交付決定通知(約1か月)

提出書類に基づき区が審査を行います。補助対象事業と認定されると「交付決定通知書」が届きます。

この通知書を受け取って初めて、制作会社との契約・着手・支払いが可能になります。申請書を送信した段階(審査中)でも着手・支払いは一切不可です。

ホームページ制作・完成・公開
STEP04

ホームページ制作・完成・公開

交付決定通知書を受け取ったら、制作会社と正式契約して制作を開始します。完成後に公開・アップロードを行い、費用の支払いも済ませます。

  • 令和9年3月31日までに公開と支払いを完了する必要あり
  • 支払いは銀行振込が基本(領収書がない場合は振込明細書・通帳の写しで代替可)
実績報告書の提出
STEP05

実績報告書の提出

ホームページの公開と支払いが完了したら実績報告書を提出します。提出期限は完了後1か月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日です。

  • 実績報告書・補助事業収支決算書(所定様式)
  • 請求書・領収書(または振込明細書・通帳の写し)
  • 完成ホームページの写し(トップページ・事業内容ページ・企業概要ページ+URL表示)
補助金確定・口座振込
STEP06

実績審査・補助金交付(約1〜2か月)

実績報告の審査完了後、区から「補助金確定通知書」が送付されます。同封の請求書を返送することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

実績報告後の審査に約1か月、請求書受理から振込まで約1か月が目安です。申請からトータルで数か月単位のスケジュールを見ておきましょう。

まとめ:中央区のホームページ作成費補助金をフル活用しよう!

中央区の「中小企業ホームページ作成費補助金」には、以下のような大きな特徴があります:

  • 補助上限額が最大30万円と23区内でもトップクラス
  • 創業枠は補助率2/3と手厚い支援(実質負担が少ない)
  • 創業予定者も対象(法人設立・開業前でも申請可)
  • 新規制作だけでなく全面リニューアルも対象
  • 事前相談不要・オンライン申請のみで手続き完結
  • 先着順のため下半期(10月1日)は受付開始と同時に申請が必須
ポイント

「交付決定前の着手禁止」が中央区の補助金で最も重要なルールです。見積書は申請前に取得し、契約・制作着手・支払いはすべて交付決定通知書を受け取ってから行いましょう。弊社は補助金申請のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

補助金を活用して初期費用を抑えながら、集客力の高いホームページを制作しましょう!


電話で相談 無料相談する